サラリーマンでも節税! 税金が戻ってくる! 特定支出控除

七海@沖縄

2014年02月14日 20:24

ハイタイ! 七海@風ゴーゴーの恩納村やいびーん。
今日は全国的に雪みたいですね。
みなさまのところはいかがでしょうか??

「朝からすごい雪! 15cmは積もってる!」
午前中に大阪のおかんからTEL。
まるで子どもみたいやなぁ。
雪ではしゃぐ67歳の母を可愛く思ってしまいました(*^-^*)

そして午後、岩手県の牧場で働くHさんの第一声は
「こんにちは!!
 沖縄も雪降ってるかい?!」
と威勢いい。
思わず口に入っていたアメちゃんを吹き出してしまった。
「沖縄は降るわけないじゃないですか!」
「おかしいなぁ。
 今日は日本中雪降ってるみたいだけど」
「じゃあ、沖縄は日本じゃないんですよ」
「あれ? まだ復帰してなかったっけ?」
なんて冗談を言い合う。


Hさんから送られて来た写メ。岩手県の牧場


雪かきは重労働だはずねー。お気をつけて!!



恩納村はさすがに雪は降りませんが、
風が強くて強くて。
ちなみに、那覇で現在気温16.2℃、風速10.2m/s。
海沿いのウチはもっともっとすごい風です。



さて表題。

今日はあまりの風にどぅまんぎって、
ひさびさにお気に入りのホテルのDeliへ入りました。
で、Deliにあった新聞で知ったのですが、

サラリーマンでも節税できる!そうです!!

特定支出控除を確定申告すると、
納めた所得税の何割かが還付される(=戻ってくる)!!

特定支出控除の対象となるのは、
具体的には
 ■通勤のための交通費(通勤費)
 ■転勤に伴う引っ越し代(転居費)
 ■仕事で必要な技術を得るための研修の費用(研修費)
 ■仕事に必要な資格取得のための費用(資格取得費)
 ■単身赴任で勤務地から自宅へ帰宅するまでの交通費(帰宅旅費)
 ■仕事で必要な書籍や定期刊行物のための費用(図書費)
 ■仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)
 ■得意先に対する接待や贈答などの費用(交際費等)
※いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

 給与所得控除の2分の1(最高125万円)を超えていれば、
 控除を受けることができるようになった(年間65万円が上限)。

 gooニュース【スーツも資格もOK!「特定支出控除」とは? サラリーマンもできる、ラクラク節税術】
 http://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-29628.html

 国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm


 世の中、知ってると知らないで
 ずいぶん得をしたり損をしたりするはずねぇ。
 むかし、東京でSEやってた頃、がんばって資格取ったなぁ。自腹で。
 そういうのも特定支出控除に当てはまったんだろうなぁ。
 その頃、あったのかなぁ。まぁ、知らんかったわなぁ。あーあ。
 以上、回想。
 おわり。


サラリーマンのみなさま、特定支出控除
ぜひご検討されてみてはいかがでしょうか??


今日もご愛読ニフェーデービル♪ &ステキな週末を☆
みなさまに琉球弧のすべての神々のご加護がありますように☆

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